乗務の記録①
おはようございます。
今日もちょいとだけお勉強
輸送安全規則第8条に乗務等の記録について記載されています。
事業者は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに※所定事項を1年間保存しなければならない。
つづけて2項
事業者は、前項の規定により記録すべき事項について、運転者ごとに記録させることに代え、運行記録計により記録することができる。この場合において、事業者は、運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。
上記は事業者の業務
運行管理者としては輸送安全規則第20条9項に
第8条の規定(上記)により、運転者に対して記録させ、及びその記録を保存すること。
となっています。
※の所定事項とは
①運転者の氏名
②乗務した事業用自動車の登録番号(ナンバープレートのナンバー)
その他の事業用自動車を識別できる表示→(事業所とかで車ごとに振っている記号など)
③乗務の開始及び終了の地点及び日時
④運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時
⑤休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
ただし、10分未満の休憩は、その記載を省略することができる。
いまはデジタコで記録されていますね。
便利な世の中ですが結構コストがかかるものです。
今日はこんなところで