点呼(アルコール検知器と記録)
記事を区切りました。今日は続きます。
輸送安全規則の第7条は4項5項とアルコール検知器とその記録について以下のように
記されています。
輸送安全規則第7条4項
事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、第3項の規定(乗務前、乗務後、中間点呼実施)により酒気帯びの有無について確認を行う場合は、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
→運転者が所属する営業所の検知器っていうのがミソですね。
輸送安全規則第7条5項
事業者は、第1項から第3項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに所定事項を記録し、かつその記録を1年間保存しなければならない。
ここで記録の保存と出てきましたが基本は1年間ですが
下記は3年となります。
事故の記録
退職者等の運転台帳(職種変更者も含む)
指導の記録
今日はここまでまた明日ノシ