・運転者への指導⑤初任運転者と高齢運転者 配慮すべき事項(実施時期など)
またまたつづきます。
初任運転者と高齢運転者は結構少なめです。
まず初任運転者
定義は入社した運送会社で初めて乗務する前の3年間に、他の運送会社において運転者として選任されたことがない運転者をいう。
①貨物自動車運送事業法等その他法令に基づき運転者が遵守すべき事項
ならびに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項
→記事にしました↓の内容
ryouno44-55-660.hatenablog.com
と
1日常点検に関する事項
2自動車の車高、視野、死角、内輪差、制動距離
3貨物の積載、固縛方法に関する事項
この1~3は実車両を用いる。
②安全運転の実技
実際にトラックを運転させ、状況に応じた安全運転方法を添乗により指導する。
①については15時間以上
②については20時間以上実施する。
両方とも義務となります。
高齢運転者に対する特別な指導は文章のみです。
適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化に応じたトラックの安全な運転方法について運転者がみずから考えるよう指導する。
配慮すべき事項
それぞれの実施時期ですが
特別な指導
①事故惹起者
→再度トラックに乗務する前に実施(やむを得ない場合は乗務後1か月以内)
②初任運転者
→初めてトラックを乗務する前に実施(やむを得ない場合は乗務後1か月以内)
③高齢運転者
→国土交通省認定機関による適齢診断(高齢運転者のための適性診断)を受け
結果が判明した後、1か月以内に実施
運転適性検査
事故惹起者、初任運転者どちらも乗務前に受診
やむを得ない場合は乗務開始から1か月以内。
高齢運転者は65歳に達した日以後1年以内に1回受診させる。
その後3年以内ごとに1回受診させる。
新たに雇い入れた者の事故歴の把握
雇入れ前、過去3年間の事故歴を運転記録証明又は無事故無違反証明から取得すること。これは自家用、業務用問わない
となっております。
今日はながながとなりました。
頑張って続けて行こうかと思います。