転勤から転職、そして再移住で田舎暮らし

転勤先で潰れてしまい転職!そして再度移住へしかもiターン

運行指示書②

今日はちょいと延長

運行指示書が中途半端なので

 

当初、1泊2日の運行予定だったものが何らかの理由で2泊3日以上の運行になってしまった場合についても輸送安全規則第9条の3で明示されています。

事業者は、第1項に規定する運行以外(要するに1泊2日までの運行)の運行の途上において、事業用自動車の運転者に第7条第3項に規定する(2泊3日以上の運行)乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行については、第1号に掲げる事項を記録した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。

 

運行管理者は第20条 12号2として

第9条の3の規定(2泊3日以上の運行になってしまった運行)により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対して適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写し保存すること。

となっております。

 

まとめると

運行指示書がいらない運行が2泊3日以上の運行となった場合は

①運行指示書を作成する。

②電話等で運転者に適切な指示を行う。

 運転者は乗務等の記録に記載を行う。

(乗務の記録の8条の(8)の項目で2泊3日以上の運行になった場合については記録することとなっています、)

③事業者は、運行指示書及びその写しを、運行が終了した日から1年間保存。

 

となります。

 

 

 

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