乗務の記録③
おはようございます。
今日もコツコツとやっていきます。
乗務の記録続きます。
前回は輸送安全規則8条の7号に
交通事故若しくは自動車事故規則第2条に規定する事故又は著しい運行の遅延その他異常な事態が発生した場合にあっては、その概要と及び原因
とあります。
事故は当然かと思いますが
自動車事故規則第2条に規定する事故ってなんぞや
長いので↓参考してください(笑)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto//s_tochigi/date/03_jiko_houkoku_kisoku.pdf
つづて8号
第9条の3第3項の指示があった場合にあってはその内容。
…… ざっくり過ぎている。
乗務前と乗務後いずれも対面で点呼ができない2泊3日以上の運行のことを指しています。
つづけて
輸送安全規則8条2項に
事業者は、前項の規定より記録すべき事項について、運転者ごとに記録させることに代え、運行記録計により記録することができる。
この場合において、事業者は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに、運行記録計に付記させなければならない。
紙で記録される運行計だと
速度、時間、距離だけです。
以外とは氏名、車番、日時、地点、積載状況、異常、指示等
いまの運送会社はデジタコを導入していると思います。
私の勤めているところもデジタコを導入しております。
なので
速度、時間、距離はもとより
地点やドライバー行った作業(作業開始時にボタンおしますが)
など様々な情報が記録されます。
記録の保存
輸送安全規則第9条に記録の保存について明記されています。
事業者は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつその記録を1年間保存しなければならない。
①車両総重量7トン以上又は最大積載量4トン以上の事業用自動車
②前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引する自動車
③特別積合わせ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車
この項目に係る運行管理者の仕事として
輸送安全規則第20条に
⑩第9条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
⑪第9条に揚げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。
運行の用に供さないって 意味わからなくてしらべちゃいました(笑)
用とはこの場合は運行のことを指していて
供さない とは 供するとは 役立てる 提供するする意味です。
ですので かみ砕くと
運行記録計で記録できない車両を運行で使用しない
といういことを指していますね。
つづいて輸送安全規則第9条2項は事故の記録も示しています。
事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、所定事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。
こちらも運行管理者の仕事として第20条12号に
⑫第9条の2の規定により、同条同号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
記録の作成時期は、事故発生後30日以内とする。
今日はこんなところでノシ