運行指示書①
おはようございます。
まもなく12月に入りますね。
物流業界は繁忙期に入っていきます。
トラブルなどないといいですが……。
さて今日は運行指示書です。
運行指示書の必要な運行は2泊3日以上の運行に必要となってきます。
輸送安全規則には9条の3で
事業者は、第7条第3項に規定する(乗務前後対面で点呼ができない運行=2泊3日以上の運行)
乗務を含む運行ごとに、所定事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
運行管理者の業務として第20条12号に
第9条の3の規定により、(上記)運行指示書を作成し。及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しを保存すること。
必要なのは繰り返しになりますが2泊3日以上の運行
要するに乗務前後対面で点呼ができない運行
この運行指示書によって乗務前の点呼において適切な指示をを運転者に行います。
ですので当然事前に作成し、必ず運転者に携行させなくてはなりません。
運転者には原本 営業所において写しを置きます。
運行指示書の所定事項は第9条の3号1~7
①運行の開始及び終了の地点、日時
②乗務員の氏名
③運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着日時
④運行に際しての注意を要する箇所の位置
⑤休憩の地点、時間
⑥運転又は業務交替の地点
⑦その他安全確保の指示
となります。
運行中に何らかの理由で変更が生じたら…第9条の3に
事業者は、前項に規定する運行(上記の運行指示書が必要な運行)の途中において、同項の第1号又は第3号に掲げる事項(すぐ上の①③)に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(変更に伴い④~⑦までに掲げる事項に生じた変更も含む)を記載し、これにより運転者に対して電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更内容を記載させなければならない。
当然、運行管理者の業務として第20条の12号の2に
第9条の3の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更内容を記載させ並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
まとめると変更が生じたら
まず営業所にある写しに
①運行の開始及び終了の地点、日時
③運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着日時
を記載する。
それにより下記④~⑦に変更があるのならそこも記載
(④運行に際しての注意を要する箇所の位置⑤休憩の地点、時間⑥運転又は業務交替の地点⑦その他安全確保の指示)
記載した運行指示書の写しをもって電話などで運転者に適切な指示を行い、また運転者に対してその変更点を運行指示書の原本に記載させる。
運行指示書はまだ続きますが一旦ここまでで^^