乗務の記録②
おはようございます。
今日はお休みをいただいていますがいつもの時間に起きて
お勉強を
さて乗務記録続きます。
輸送安全規則8条の6号に以下のようにあります。
車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては(一般的に大型車)、次に掲げる事項
イ 貨物の積載状況 →過積載になってないか?
ロ 荷主の都合により、集荷又は配達を行った地点(以下、「集貨地点当」)で待機した場合にあっては、次に掲げる事項
①集貨の地点等
②集貨地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当該日時
③集貨地点等に到着した日時
④集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時
⑤集貨地点等で、貨物の荷作り、仕分けその他の貨物自動車運送事業に付帯する業務(付帯業務)を実施した場合にあっては、付帯業務の開始及び終了の日時
⑥集貨地点等から出発した日時
ハ 集貨地点等で、当該一般貨物自動車事業者等が、荷役作業又は附帯業務
(以下「附帯作業等という。)
を実施した場合※1にあっては、次に掲げる事項※2
※1(荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合にあっては、当該荷役作業に要した時間が1時間以上である場合に限る。)
※2(ロに該当する場合にあっては、①及び②に揚げる事項を除く。)
①集貨地点等
②荷役作業等の開始及び終了の日時
③荷役作業等の内容
④①から③までに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合にあっては、荷主が確認したことを示す事項、当該確認が得られなかった場合にあっては、その旨
と長々と記載されています。
ここで荷役作業って一般的に聞きませんよね
要するにトラックへの積み卸しですね。
庫内で行う作業も荷役作業ということもあります。
附帯業務とは仕分けだったり、ラベル貼りだったり
同一構内での2か所卸しなど積み卸しと関係ない作業ですね。
これは荷主に対して附帯作業も運賃になるんだよということを指しています。
この業界はやはり荷主がとても強く、運賃については長年変わってないなど
問題になった時期がありました。
少しは改善してきましたがやはり今でも荷主のほうが強いです。
まぁ困ったものです。
また荷卸しや附帯業務については荷主の指示が悪く納品先でトラブルになることも多々です。
たとえば納品先での仕分けがあるのに運送業者に未指示だったりと…
私は運送業よりも倉庫業のほうが長いのでよくトラブルになることありました。
荷主の立場になる場合はとても留意していきたいですね。
今日はここまでノシ