転勤から転職、そして再移住で田舎暮らし

転勤先で潰れてしまい転職!そして再度移住へしかもiターン

運転者への指導①

おはようございます。

12月に入りました。

私は去年のいまごろ前職で退職宣言をしたころです…

ちょっと辛い思い出ですね

12月初旬から仕事をしていませんでした(笑)

 

さて今日も少しずつ

輸送安全規則第10条では従業員に対する指導及び監督について記されています。

事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、

貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車

運行関する状況、その状況の下において自動車の運行の安全を

確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に

関して遵守すべき項目について、運転者に対する適切な指導

及び監督をしなければならない。

この場合においては、その日時場所及び内容並びに指導及び監督を

行った者及び受けた者記録し、かつ、その記録を営業所において

3年間保存しなければならない。

 

運行管理者の仕事としても第20条14号に

第10条(第4項を除く)の規定により、乗務員に対する指導、監督及び

特別な指導を行うとともに、同条第一項により記録及び保存を行うこと。

となっています。

 

さてこの第10条にある国土交通大臣が告示ってなにかなというと

一般的な指導及び監督の指針(国土交通大臣告示1366号抜粋)
事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第1項の規定に基づき、

1に掲げる目的を達成するため、
2に掲げる内容について、

3に掲げる事項に配慮しつつ、貨物自動車運送事業の用に供する
事業用自動車の運転者に対する指導及び監督を毎年
実施し、その日時場所及び内容並びに指導及び監督を行った者

及び受けた者記録し、かつ、その記録を営業所において

3年間保存するものとする。

 

1に掲げるものとして要約すると

多様な(道路状況や天候、特殊な地理状況など)運行状況

運転技術であったりその状況における安全に対する状況判断など

を兼ね備えたドライバーの継続的な育成にくわえ

それをもって貨物自動車の安全運行を目的としています。

まぁプロ中のプロドライバーの育成ですね。

 

2に関しては指導内容の詳細

例えば運転する心構えであったり

貨物の積み方など

 

3は1、2を行うにあたって注意すべきこと

教育の方法などの指針を示しています。

 

 

2と3に関しては長くなるので次の項目としてきます↓

ryouno44-55-660.hatenablog.com

 

今日はこんなところでノシ

 

 

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