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・運行管理者って何人必要なの?? 運行管理者の選任

おはようございます。

今年も残すところあと10日ですね…

振り返りは後程ということで

勉強です。

運行管理者って何人必要なのか??

輸送規則の18条に

事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。以下におなじ)の運行を

管理する営業所ごとに、その運行を管理する事業所ごとに、その運行を

管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数が

あるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上

運行管理者を選任しなければならない。

ただし、5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、

地方運輸局長が自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して

事業用自動車の運行の確保に生じるおそれがないと認めるものはその限りではない。

 

つて長々とあります。

用は 車両数÷30(小数点以下切り捨て)+1名 が計算式となります。

たとえば36台の事業用自動車がある場合は

36÷30=1.2 小数点以下切り捨てで 1

1+1名 =2 2名以上となる。

法律でさだまった最低限の必要人数です。

 

うちの会社は6名くらいいますがそこまで台数があるわけではありません。

 

後半のくだりについては離島であったりとか霊柩車の事業所を指しています。

 

つづいて第18条2項は

一の営業所において複数の運行管理者の選任する事業者は、それら業務を

統括する運行管理者(以下、統括運行管理者という。)を選任しなければならない。

3項では

事業者は、運行管理者資格証を有する者、又は国土交通大臣が告示で定める

運行の管理に関する講習(基礎講習)を終了した者のうちから、運行管理者を

補助させるための者(以下、補助者という。)を選任することができる。

 

複数の運行管理者がいる場合は 統括運行管理者

運行管理者だけでは管理しきれないので補助者を選任することができます。

 

私も基礎講習を受けてきたので補助者として仕事をしています。

 

運行管理者はその補助者に対して指導及び監督を行うことと

第20条16項で示されています。

 

今日はこんなところで

 

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