転勤から転職、そして再移住で田舎暮らし

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・運転者への指導⑥非常信号用具や消火器と異常気象

おはようございます。

寒波が来ておりますね。

私が名古屋も昨日はみぞれでした。

積もることはないと思いますが岐阜のほうを

走っているコースがあるので何もなければいいのですが

 

さて

運転者の指導が長々と続きました。

輸送規則10条3項に

事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び

消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する

適切な指導をしなければならない。

つづいて4項では

事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、

輸送の安全に関する基本的な方針策定その他の国土交通大臣が告示で

定める措置を講じなければならない。

とあり

運行管理者の業務としても輸送規則第20条14項で

第10条の規定により(4項は除く)乗務員に対する指導、監督及び

特別な指導を行うとともに、同条第一項による記録及び保存(3年間)を行うこと。

 

となっております。

 

つづいて第11条には今日のような雪など異常気象などを措置について

うたっています。

輸送規則の第11条(異常気象時等における措置)にて

事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を

生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する適切な指示、その他

輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

 

運行管理者の業務としても第20条15項に

第11条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。

とあります。

 

異常気象は分かりますが

その他の理由とは

→土砂崩壊や路肩崩壊の恐れなど道路障害など

必要な措置とは

→運行の中止や変更、気象の警報などの伝達など

 

今日はまさにそれに当たりますね。

皆さん気を付けましょう。

 

 

 

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