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運行管理者の業務とは?④点呼

おはようございます。

寒くなってきましてね。

私の職場は冷蔵倉庫なのでけっこう寒いですヨ

 

さてお勉強

 

今日は日々行う点呼ですがまずは触りだけ

 

こちらも前回に引き続き事業者の業務として(輸送安全規則第7条)

事業者は、乗務を開始しようとする運行者に対し、対面により点呼を行い所定事項について報告を求め、及び確認を行い、安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

第7条2項

事業者は、乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、所定事項について報告を求め、及び確認を行わなければならない。

第7条3項

事業者は乗務前、乗務後の点呼のいずれも対面で行うことできない乗務を行う運転者に対し、当該点呼ほかに、当該乗務の途中において少なくても1回電話その他の方法により点呼を行い所定事項のについての報告を求め、及び確認を行い、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

 

とあります。

運送業に勤めている方はもう日々行っていることですね。

私も補助者として日々、点呼を行っています。

 

対して運行管理者の仕事は第20条8項に

第7条の規定により(上記記載した)、運転者に対して点呼を行い報告を求め確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

 

となっています。

これは日々行っていることと思います。

アルコール検知器の保持であって設置は事業者のお仕事ですからね。

 

今日は少しですがここまで。