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運行管理者の業務とは?③健康管理、過積載、通行の禁止、制限等の違反

おはようございます

少し間が空いてしまいました。

ちょっと早い出勤を単発で行ったりとイレギュラーが発生していました。

今日もお勉強

 

【健康状態の把握】

運行管理者の仕事として輸送安全規則20条4項2に

第3条第6項の規定により、乗務員の健康状態の把握に努め、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。

 

ってまた分かりにくい第3条(過労運転の防止)第6項ってなによ

これは事業者の仕事として

事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め疾病疲労睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助することができないおそれがある乗務員を事業用自動車乗務させてはならない

 

ここで基礎講習では睡眠不足というのが最近、追加されたと言っておりました。

 

この3条の過労運転の防止では7項は長距離運転、夜間運転のこともうたっています。

事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

 

よって運行管理者の仕事としても第20条5項に

第3条7項の規定により、交替するための運転手を配置すること。

 

【過積載の防止】

事業者は とのくだりで過積載の防止として 第4条、第5条に

以下のように定められています。

第4条

事業者は、過積載による運送の防止について、運転者その他従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。

第5条

事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

一 偏荷重が生じないように積載すること。

二 貨物が運行中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。

 

こちらに関しては運行管理者の仕事としては

第20条6項、7項で 上記の過積載と積み方については

従業員に対する指導及び監督を行うこと となってます。

配車を受ける際に常に重量など気にしますよね。

前職は家電で仕事を依頼する側でしたので

車組をするときスペースに乗るんですが重量が4t車制限超えとなり

一部、10t車に詰め合わせるなど気にして業務していましたね。

 

【通行の禁止又は制限等違反等の防止】

ここでは道交法が併記されいます、こちらも事業者はのくだりから

第5条の2

事業者は、次に掲げる行為の防止について、運転者に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。

道路法第47条第2項の規定(車両の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径が定める最高限度)を超えるものを通行させること。

二 道路法第47条第3項の規定(トンネル、橋、高架の道路等の道路において、その重量や高さが安全であると認められる限度を超えるものの通行を禁止、制限することができる。)による禁止、制限違反して通行すること。

 

それぞれ道路交通法第47条第2項、3項って言葉的にはカッコ内の言葉ですが

第2項に関してはこちらに詳しく。

www.ktr.mlit.go.jp

運行管理者の仕事としては

第20条7項の2

第5条の2の規定により、運転者に対する指導及び監督を行うこと

 

となっています。

 

今日はここまでとします^^

 

 

 ↓これ届いたのでこちらでも勉強しなくては^^