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運転者への指導⑤こんなドライバーどうする?特別な指導と適性診断

おはようございます。

今日は少しだけです。

 

特別な指導と適性診断やりましたが

こんなときどうしましょうかというパターンです。

特別な指導

●新たに雇い入れた者が事故惹起者に該当する場合

→これは全部やる 事故惹起者特別指導+初任運転者特別指導

●新たに雇い入れたものが事故惹起者に該当しなおかつ65歳以上だったら

→これも全部やる 事故惹起者特別指導+初任運転者特別指導+高齢者特別指導

 

適性診断

はじめに特定診断は4種あります。(運転者にたいする指導の告示より)

初任診断 

→新たに雇い入れた者(事故惹起者ではない)

特定診断I 

→死者、重傷者を生じた事故起こし、かつ、その事故前に1年間に事故を

起こしていない場合

→軽傷者を生じた事故を起こし、かつ事故前3年間に事故を起こしたことがある場合

特定診断Ⅱ

→死者・重傷者を生じる事故を起こした運転者が、過去1年以内にも事故を

 起こしている場合

適齢診断

→高齢運転者(65歳以上)のための適性診断

 

ではこんな組み合わせの場合どうするのか?

新たに雇い入れた者が事故惹起だった場合

特定診断Ⅰもしくは特定診断Ⅱ

新たに雇い入れた者が65歳以上だった場合

適齢診断

新たに雇い入れた者が事故惹起者で65歳以上だった場合

特定診断Ⅰもしくは特定診断Ⅱ

 

特定診断は上位補完しているんですね。

 

今日はちょい短めです。

 

 

 

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