運転者への指導⑤こんなドライバーどうする?特別な指導と適性診断
おはようございます。
今日は少しだけです。
特別な指導と適性診断やりましたが
こんなときどうしましょうかというパターンです。
特別な指導
●新たに雇い入れた者が事故惹起者に該当する場合
→これは全部やる 事故惹起者特別指導+初任運転者特別指導
●新たに雇い入れたものが事故惹起者に該当しなおかつ65歳以上だったら
→これも全部やる 事故惹起者特別指導+初任運転者特別指導+高齢者特別指導
適性診断
はじめに特定診断は4種あります。(運転者にたいする指導の告示より)
初任診断
→新たに雇い入れた者(事故惹起者ではない)
特定診断I
→死者、重傷者を生じた事故起こし、かつ、その事故前に1年間に事故を
起こしていない場合
→軽傷者を生じた事故を起こし、かつ事故前3年間に事故を起こしたことがある場合
特定診断Ⅱ
→死者・重傷者を生じる事故を起こした運転者が、過去1年以内にも事故を
起こしている場合
適齢診断
→高齢運転者(65歳以上)のための適性診断
ではこんな組み合わせの場合どうするのか?
新たに雇い入れた者が事故惹起だった場合
→特定診断Ⅰもしくは特定診断Ⅱ
新たに雇い入れた者が65歳以上だった場合
→適齢診断
新たに雇い入れた者が事故惹起者で65歳以上だった場合
→特定診断Ⅰもしくは特定診断Ⅱ
特定診断は上位補完しているんですね。
今日はちょい短めです。