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運転者の指導③特別な指導と適正検査について

おはようございます。

今日はお休み少しちゃんと多めに更新したいと思っています。

 

さて輸送安全規則第10条2項にて

事業者は、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を

確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、

かつ告示で定める適性検査を受けさせなければならない。

①死者又は負傷者を生じた事故を引き起こした者

②運転者として新たに雇い入れた者

③高齢運転者(65才以上の者)

もちろん運行管理者の業務としても

輸送規則第20条に

第10条2項の規則により、運転者に適性診断を受けさせること。

とあります。

 

告示とは以前に出た 一般的な指導及び監督の指針(国土交通大臣告示1366号)です。

ryouno44-55-660.hatenablog.com

 

その告示の第二章 特定の運転者に対する特別な指導の指針がありまして

目的として要約すると

人身事故を起こした運転者に対して再発防止

新人運転者に対して安全確保の技能知識

高齢運転者に対して身体機能の変化による事故防止

 

手順としては

特別な指導を実施する。

②年月日と内容を運転台帳に記載する。または添付する。

③それぞれの運転者に適性診断を受診させる。

④ ③の受診年月日と診断結果の書面を運転台帳に添付する。

もちろん運行管理者の業務となります。

 

それぞれの指導内容になると長くなるので次に行きます。

 

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