運転者の指導③特別な指導と適正検査について
おはようございます。
今日はお休み少しちゃんと多めに更新したいと思っています。
さて輸送安全規則第10条2項にて
事業者は、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を
確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、
かつ告示で定める適性検査を受けさせなければならない。
①死者又は負傷者を生じた事故を引き起こした者
②運転者として新たに雇い入れた者
③高齢運転者(65才以上の者)
もちろん運行管理者の業務としても
輸送規則第20条に
第10条2項の規則により、運転者に適性診断を受けさせること。
とあります。
告示とは以前に出た 一般的な指導及び監督の指針(国土交通大臣告示1366号)です。
ryouno44-55-660.hatenablog.com
その告示の第二章 特定の運転者に対する特別な指導の指針がありまして
目的として要約すると
・人身事故を起こした運転者に対して再発防止を
・新人運転者に対して安全確保の技能と知識を
・高齢運転者に対して身体機能の変化による事故防止を
手順としては
①特別な指導を実施する。
②年月日と内容を運転台帳に記載する。または添付する。
③それぞれの運転者に適性診断を受診させる。
④ ③の受診年月日と診断結果の書面を運転台帳に添付する。
もちろん運行管理者の業務となります。
それぞれの指導内容になると長くなるので次に行きます。