・運転者への指導④事故惹起者に対する指導内容
つづきます。
惹起ってなによ(笑)
なんでこう難しい言葉を法律は使うのでしょうか(笑)
ググってみると事件、問題などを引き起こすという意味らしいです。
①死者又は負傷者を生じた事故を引き起こした者
には特別な指導ならびに適正検査を受診させなければなりません。
またそれに付け加え
②軽傷者を生じた事故を起こし、過去3年間にも事故を起こしているもの。
①②を事故惹起者と告示では示しています。
その内容が国土交通省の告示に記されています。
6項目ありまして(抜粋ではありません要約です)
①事業用自動車の運行の安全の確保に関する法令について
→法令等に基づき運転者が遵守すべき事項を再確認させる。
②事故事例の分析に基づく再発防止
→事故事例を分析し事故の要因となった運転行動上の問題を把握させる。
また再発防止するために必要な事項を理解させる。
③交通事故に関する運転者の生理的及び心理的要因それらの対処法
→運転者の生理的、心理的要因を理解させそれらが事故につながらないように
対処方法を指導する。
④交通事故を防止するために留意すべき事項
→事業の様態(仕事の内容形態)や乗務の状況に応じた安全確保のための留意事項
⑤危険の予測及び回避
→危険予知訓練の手法などを用いて道路、交通状況に応じて危険予知を訓練させ回避するための運転等を考えさせる。
⑥安全運転の実技
→実際にトラックを運転させ状況に応じた運転方法を指導する。(添乗にて)
となっており
①~⑤については6時間以上実施→義務
⑥については可能な限り実施することが望ましい→義務ではない。
つぎは初任者と高齢運転者について