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運転者への指導②指導の内容

おはようございます。

ちょいと間が空いてしまいました。

買ったテキストも読み始めましたが

あまりにも試験問題に特化していてちょいとどうしたものかと

勉強方法に悩んでいます(笑)

でもやはり基礎講習で学んだ内容をなぞって

試験問題をおこなって足らないところを補完していこうかと思います。

 

さて今日は運転者の指導の続きです。

前回やった国土交通省の告示のドライバーの指導内容となります。

ちょっと長くなり12項目あります。

 

事業用自動車を運転する場合の心構え

事故事例や交通事故統計を用いて

→トラック事故が社会に与える影響の大きさ

→トラックの運転が他の運転者の運転の模範となることが運転者の使命

事業用自動車の運行安全を確保するために遵守すべき基本的事項

→法令、運転姿勢、日常点検の遵守事項

→遵守しなかったことで発生した事故事例

→運転者や事業者(会社)への処分

→加害者、被害者の心理的影響

事業用自動車の構造上の特性

・車高、視野、死角、内輪差、制動距離の違い

・積載貨物が運転に与える影響

・トレーラを運転する時の注意点

・トレーラにコンテナを積む場合の緊締義務

(緊締・言葉の意味はきつく締めること)

→把握しなかったことで発生した事故事例

④貨物の正しい積載方法

事故事例の紹介等による

→軸重の規制、偏荷重及び荷崩れ防止の積み方、固縛方法の指導

→偏荷重の場合に生じる車両の異常な挙動

⑤過積載の危険性

→事故事例を用いた過積載による車両への影響。

→過積載運行による運転者や事業者、荷主に対する処分

⑥危険物を運搬する場合に留意すべき事項

→危険物の種類や性状、運搬前の確認事項

→取扱い、積載、運搬の方法

→漏洩等の対処方法

タンクローリーによる運搬の留意事項

⑦適切な運行経路及び当該経路における道路及び交通の状況

 ・事故事例やヒヤリハット体験を利用し

  →運行する道路、気象、交通状況の事前把握

  →その状況を踏まえた安全運転の留意事項

 ・通行許可を得た特殊車両統を運転する場合には事前に設定された

経路の通行及び安全運転のための留意事項

⑧危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法

→トラックに起こり得る様々な危険を理解させるための危険予測訓練の実施

→指差し呼称を行う習慣の体得

→事故、災害発生時等の対応方法

⑨運転者の運転適性に応じた安全運転

 ・適性診断より

 →運転者の特性を把握し、個々の運転者の運転行動の特性を自覚させる。

・運転者の心身の状態に配慮した指導

⑩交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法

・事故事例をもとに

 →生理的要因(過労、医薬品による眠気、飲酒等)

  心理的要因(慣れ、過信等による集中力の欠如)

   ↑二つとも事故原因になる

→過労運転防止のため、基準に基づく、運転者の勤務時間、乗務時間の理解

疲労、眠気を感じた時、運転中止等の措置徹底

→飲酒、酒気帯び、禁止薬物の使用禁止

⑪健康管理の重要性

→事例を元に疾患が事故の原因になることの理解

→定期健康診断やストレスチェックの結果に基づく、心身の健康管理

 (生活習慣の改善等)の重要性

⑫安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法

→装着車に装備されている装置の機能、特性

→事故事例を踏まえた、装着車を運転する場合の適切な運転方法

 

と長々と内容が示されています。

 

告示の 3に掲げる事項に配慮しつつ、とは

7項目あり

①意義を理解させる

②計画的に実施する

③理解を深める指導の実施

④参加・体験・実践型の指導

⑤社会情勢に応じた内容の見直し

⑥指導者の育成、資質の向上

⑦外部専門機関の活用

 

今日はテキストをなぞっただけですがなかなかのボリュームでした。

また明日ノシ

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