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運転台帳

おはようございます。

今日もコツコツと

輸送安全規則第9条の5で運転台帳について触れています。

事業者は、運転者ごとに、第一号から第八号までに掲げる※所定事項を記載し、かつ、第九号に掲げる写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳作成し、これを当該運転者の属する営業所備えて置かなければならない。

2 事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者で亡くなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。

 

運行管理者の仕事としても第20条十三

第9条の5の規定により運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。

となっています。

 

※所定事項とは第9条の5 1号~9号で下記となります。

①作成番号、年月日

②事業者の氏名、名称

③運転者の氏名、生年月日、住所

④雇入れの年月日、選任年月日

⑤運転免許に関する事項(制限、条件、種類)

⑥事故を起こした場合又は道路交通法第108条の34の規定による通知を公安委員会より受けた場合は、その概要

⑦運転者の健康状態(健康診断のコピー可)

⑧特別な指導の実施、適性診断の受診状況

⑨写真(台帳作成前6か月以内の撮影等)

 

⑥の道路交通法第108条の34の規定による通知ってなに??

要約すると運転者が運行中に違反や事故をすると道路交通法第108条の34の規定に基づいて事業者に通知されます。

その内容のことを指しています。

ちなみに通知される事案は…

無免許運転
酒気帯び運転、酒酔い運転、麻薬等運転
3過労運転
4速度違反
5積載違反
6放置駐車違反
7救護義務違反
8死亡事故
9無車検違反等

となります。

これがあまりにも悪質で事業者が指示したものだとすると最悪、業務停止にもなり兼ねないことでてす。

 

常々、ドライバーの日報を確認をしてスピード超過が見られるドライバーは注意が必要ですね。

 

弊社にも馬鹿なドライバーいまして先日注意したら大変なことに(笑)

 

みなさんも頑張っていきましょう。

今日はこんなところで

 

 

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