点呼(乗務前)
おはようございます。
さてコツコツとお勉強
週末はできないことが多いのでやはり平日朝ですね。
さて点呼です。
前回、事業者と運転者の仕事として点呼をさらりとやりましたが
ここではなにを具体的にするのかというお勉強
ryouno44-55-660.hatenablog.com
輸送安全規則の第7条に
事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
掲げる項目とは
①酒気帯びの有無 →前にも触れましたがゼロです。
②疾病疲労、睡眠不足等により安全な運転をすることができないおそれの有無
③日常点検の実施又はその確認
酒気帯びですが解釈で注記されていますがわかりにくい言葉で表現されていますのでゼロで認識していてください。
くわえて点呼は原則、対面点呼です。
この項目注記があって以下の続きがあります。
ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、事業者が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
ってなに??と思いますが優良な営業所とはGマーク取得営業所となります。
Gマークってなにかなと調べると↓
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である公益社団法人全日本トラック協会は、トラック運送事業者の交通安全対策などへの事業所単位での取り組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を認定する貨物自動車運送事業安全性評価事業を実施しています。
この貨物自動車運送事業安全性評価事業は、利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の安全性の向上に対する意識を 高めるための環境整備を図るため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する制度です。
全日本トラック協会のページより。
こんなマークが貼ってあるトラックありますよね。
うちの会社は別な営業所は取得していますが当方の営業所は残念ながら取得できてないのです。いろいろと問題がございまして……。
さて国土交通大臣が定めた機器とは(輸送安全規則の解釈で説明されています。)
営業所又は車庫に設置した装置(設置型端末)のカメラ若しくは運転者が携帯する端末(携帯型端末)のカメラによって、運転者の状態が随時確認でき、かつ酒気帯びの測定結果を直ちに確認でき、その記録、保存ができるものをいう。
これをIT点呼といいます。
ですがGマーク営業所でも対面が基本となりますので注意ください。
IT点呼 できるパターン できないパターン
1.同一事業所内のGマーク営業所間又は営業所、車庫間→できる。
2.同一事業所内のGマーク営業所と非Gマーク営業所および車庫→できない。
3.非Gマークとその営業所の車庫間→できる場合あり
→できる場合
①営業所開設後3年経過
②過去3年間重大事故又は点呼に関する行政処分がない
③巡回指導の総合評価がD・E以外で、点呼が適判定。
この3つを満たしている場合となります。
注記として対面、IT点呼すべてが運転者が所属する営業所の運行管理者が点呼を行わなくてはなりません。
今日は長々となりましたがここまでとします。