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運行管理者の業務とは?②乗務時間等の作成と酒気帯びについて

おはようございます。

今日は少しだけ記事に

少しずつコツコツと

 

【運行管理者と事業者の仕事の違い ②】

運行管理者の仕事として輸送安全規則 第20条3項に

第3条4項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間り範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車乗務させること

とあります。

運行管理者は乗務割を作ってそれに基づいて運転者を運行させることが仕事です。

配車表などを作成して日々行っている仕事ですね。

 

前段の第3条4項の規定によりってなにかというと?

これは事業者の仕事です。

事業者は休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗車時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければせならない。

『定め』という言葉がでてきました。

定めは先日の記事にもしましたが事業者の仕事です。

 

運行管理者の仕事を記述している20条の4項に酒気帯びについて触れています。

第3条第5項の規定により、同項の乗務員を事業用自動車乗務させないこと。

なんでこうわかりにくいのか(笑)

その第3条第5項とは?事業者の仕事として

事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車乗務させてはならない

ここで注意ですが道交法だと酒気帯び違反で罰則となるのは

1Lの吹気でアルコール濃度0.15mg以上から罰則となりますが

ここで指しているのはゼロでなくてはなりません。

 

ドライバーさんみなさん毎日、アルコール検査していると思いますがここを勘違いしている方もいるようですので注意していきましょう。

 

今日はここまでとします。

お酒の話が出てきましたが最近、愛知のお酒としてはとても気に入った酒蔵を発見しました。酒蔵によって買ってきた酒がとても美味しかったです。

みなさんほどほどに楽しみましょうね。

ちなみに日本酒は1合で(180ml)4時間ほど体内に残ると言われています。

もちろん個人差もあると思います。

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