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運行管理者の業務とは?①休憩施設の設置管理ほか

昨日は運行管理の一環としてちょっと問題のあるドライバーさんの横に乗って遠出してきました。

ただ横に乗っているだけでもまぁ疲れるもんですね。

ドライバーさんがかしこまらないように余談しながら運行していました。

もちろん注意するとこ注意しましたよ。

 

さて運行管理者の業務ってなにするの?

というところですが基礎講習では

かなり時間を割いて講習をしておりました。

【運行管理者と事業者の役割は?】

法令18条では事業者は運行管理者資格証を持つ者を選任しなくてはならいなと

明記してあります。

運行の安全を確保することは運行管理者の業務ですがすべてを背負うということではなく安全の確保は事業者(社長、経営者)のもっとも大切な業務です。

なので運行管理者は事業者が行うべき安全確保の業務のうち一般社員にもできる行動をすることとなります。

この勉強を始めた冒頭でも触れましたが一般社員といってもある程度、地位が維持されています。

 

で事業者にしかできないこととは

選任すること→人事権任命権

(運行管理者を任命すること、ドライバーを配置するとなど)

定めをすること→決定権

(社内ルールや就業規則の設定など)

支払いをすること→決裁権

(機器の設置や設備の配置など)

冷静に考えてみたらみんな一般社員ができないことですよね。

ドライバーの雇用や就業規則を作ったり

会社のために資金を投入するというのは経営者の仕事ですよね。

 

【運行管理者と事業者の仕事の違い ①】

輸送安全規則の第20条に運行管理者の仕事として

一般貨物自動車運送①事業者等により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を②運転させないこと 

とあります。

①は選任されたとは→選任とは前記したように事業者の仕事

→輸送安全規則の第3条に

一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務に必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。とあります。

 余談ですがこの業界どこまで適正にドライバーが揃っているか微妙ではありますよね。私のところは中小なので絶えず不足しているように思えます……。

 

②あとから出ますが運転者台帳に登録されてない者には運転させてはならない。これは運行管理者の仕事となります。

【運行管理者と事業者の仕事の違い ②休憩施設について】

輸送安全規則の第3条第3項より 運行管理者の仕事として

乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。

管理ですからね。

事業者としては

運転者及び乗務員が有効に利用できるように、休息に必要な施設(睡眠を与える必要がある場合には、睡眠に必要な施設)を整備し、並びに適切に管理し、及び保守しなければならない。

とあります。

事業者も管理とありますがどちらかというとお金がかかることが明記されていますよね。

 

ここで運転者乗務員とありますが違いは

運転者→運転する人

乗務員→運転を含みトラックに乗って業務を行う人を指します。

 

今日はこんなところでノシ