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貨物自動車運送事業法とは?その目的から定義まで

おはようございます。

本日はお休みなのです。

今日は珍しく家でゆっくりなのでちょいと

記事を書いていきたいと思っています。

 

さて貨物自動車運送事業法です。

前回短めの記事でしたが貨物自動車運送事業法からは

8問と一番、多く出題されていますのでしっかりと

それこそ法を暗記するぐらいに……ウソです。

ちなみに貨物自動車運送事業法は第79条と附則がいくつかあります。

私が基礎講習でもらったテキストだと貨物自動車運送事業法だけで

20ページあります。(笑)

 

それに法律ですので貨物自動車運送事業法だけだとはっきりない曖昧な部分があるため

運輸省から出されている2つ省令が補足しています。

まぁそれだけ大切で問題が8問も出ることからボリューム感もハンパないです。

 

貨物自動車運送事業法とは】

前記したように貨物自動車運送事業法は下の省令が補足しています。

貨物自動車運送事業法貨物自動車運送事業法施行規則(省令)

          →貨物自動車運送事業法輸送安全規則(省令)

 

それぞれどういうことかというと。

貨物自動車運送事業法とは

貨物自動車運送事業の①運営及び②安全に関することについて定めたもの

 

上記の①運営に関しては施行規則(省令)が用語や解釈、運営などを補足

②安全は輸送安全規則(省令)が補足(告示)、通達などで安全に関する情報を通知

となっています。

 

貨物自動車運送事業法の目的】法令第1条

どんな法令でも第1条は法令の目的が記載されいますね。

なのでその第1条を抜粋

①この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、

貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、

貨物自動車運送事業健全な発達を図り、

④もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

本文には①②などの数字表記はありません。わざと振りました。

4つの目的があり

①この法律は貨物自動車運送運営を適正&合理的にするため

②法律を守るために民間団体等の自主的な活動を促し安全を確保すること

③運送事業の健全な発達

④安定した生活環境の発展を支えるため

となっています。

 

貨物自動車運送事業法の定義】法令第2条

さて貨物自動車運送事業の定義はどうなっているかというと

下のように分類されています。

貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業

 →特別積み合わせ貨物運送

  (不特定多数の荷主から請け負う 宅配など ほとんど運送会社これに当たるのでは?)

特定貨物自動車運送事業

 →特定貨物自動車運送

  (特定荷主のみ有償で運送する メーカー系の運送会社などはありえるのかな?)

貨物軽自動車運送事業

 (不特定の荷主から軽自動車(3輪以上の軽自動車、自動二輪車)で有償で運送する。 まぁ赤帽とかですね)

 

と分類されます。

 

今日はここまでとします。

それではまたノシ

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こないだ釣れたミニカサゴちゃん